最高裁も自信がないのかもしれません。
実は、ばらして併合罪になっています。弁護人は量刑に一喜一憂するのではなくこういうところも見て欲しいと思います。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5855&hanreiKbn=03
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,名誉毀損被告事件
裁判年月日 平成14年03月14日
裁判所名・部 東京地方裁判所http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EDB21E51F5970A5C49256B97001E110B.pdf
(法令の適用)
略