最決h18.2.20の「当該電磁的記録を」という判示からわかるように、これは丸々ダビングされたときに、第二次製造まで包括一罪になる場合の判例です。
編集されたら、内容も違うし、媒体も違うんだから、もはや包括一罪とはいえないでしょう。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24934&hanreiKbn=01
事件名 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
裁判年月日 平成18年02月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
法2条3項各号のいずれかに掲げる姿態を児童にとらせ,これを電磁的記録に係る記録媒体に記録した者が,当該電磁的記録を別の記録媒体に記憶させて児童ポルノを製造する行為は,法7条3項の児童ポルノ製造罪に当たると解すべきであるから,これと同旨の原判断は正当として是認できる。
この判決は理由付けが難しいんですよ。
編集も3項製造罪だというのなら、改めて理由付けしてもらいますよ。