児童ポルノ罪の量刑に罪数は関係ない(仮説)

 奥村の仮説です。
 一罪か併合罪かなんてどうでもよくて、単に併合罪加重しない量刑相場の範囲内で、犯情を考慮して、量刑しています。
 「再・法・併・酌」とか「量刑法」なんてありません。職人の物差しで決まっています。これが、重すぎる・軽すぎることはないんです。プロだから。
 悪く言えば「どんぶり勘定」ですけど。