児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

詐欺罪の被害弁償の評価(大阪地裁H21.5.11)

 杉田コートではこういう情状立証も有効だということです。他の裁判所もこうなのかはわかりません。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=04&hanreiNo=37707&hanreiKbn=03
事件番号 平成20(わ)6505
事件名 詐欺被告事件
裁判年月日 平成21年05月11日
裁判所名・部 大阪地方裁判所 第7刑事部
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090615113104.pdf
しかし,その一方,本件公判に至ってのこととはいえ,被告人のことを師とも仰ぐG社長のMが,被告人とのこれまでの交友とその将来を思い,自ら奔走して金を調達した結果,手元不如意な被告人に成り代わり,本件被害金5億円に慰謝料1億円と遅延損害金を併せた残金約6億4800万円もの金を耳を揃えて支払い,完璧に被害弁償を終えていることは特筆すべきものがある(なお,被害者に対しては,共犯者Dからも既に慰謝料1億5000万円が支払われており,これにより,被害者は本件被害の関係で総額2億5000万円もの法外な慰謝料を受領していることになる。)。同社長や同社副社長は,いわばG丸抱えで,今後の被告人の更生と再起に協力するとも公判廷で誓約しているところであり,前述のような転落過程を辿った被告人の周囲に,なおこれだけ被告人のことを思い,これを支える人達がいるということは,被告人の将来の更生に大きな期待を抱かせるものがある。