昭和30年代から議論されているようです。
本法違反の事実が多数あり、その一部が同時に児蒐福祉法違反に該当するときは'同一被告人が同時に地方および家庭両叔裁判所に起訴される可能性があり料刑の面においても訴訟経済上あるいは審理促進上損失が大きいのではないかと思われるが、これに対する適当な対策はない・・・・
昭和30年代から議論されているようです。
本法違反の事実が多数あり、その一部が同時に児蒐福祉法違反に該当するときは'同一被告人が同時に地方および家庭両叔裁判所に起訴される可能性があり料刑の面においても訴訟経済上あるいは審理促進上損失が大きいのではないかと思われるが、これに対する適当な対策はない・・・・