これで思い出すのは、和歌山カレー事件の便乗犯・模倣犯の話。
自作自演で虚偽通報する人が相次いで、大審院の判例変更までして信用毀損罪が適用されました。
ぴりぴりしていた時節柄を反映して、救急のドクターや機動捜査の警察官に「異物が混入された」と語っただけで、「流布」にあたるとされました。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
本条が定める信用毀損罪は、経済的な側面における人の社会的な評価を保護するものであり、同条にいう「信用」は、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む以上、人の支払能力または支払意思に対する社会的な信頼に限定されない。販売されるオレンジジュースに家庭用洗剤を混入した上で、異物の入った商品が陳列・販売された旨の発表を報道機関にさせた場合には、粗悪な商品を販売しているという虚偽の風説を流布して、当該商店が販売する商品の品質等に対する社会的な信頼を毀損したものである。(最判平15・3・11刑集57-3-293)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25195&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=22235&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=22235&hanreiKbn=03
大阪高裁H14.6.13の瀧川義道裁判長は、例の枚方簡裁にいらっしゃるようです。怖いなあ。
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tanto/kani_tanto.html