児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

前提性犯罪と製造罪の罪数に関する最高裁の判断はない。

 弁護人から「判例はどうなんですか?」との質問を受けた。
 検察官は東京高裁H17.12.26(児童淫行罪と観念的競合)の上告が棄却(h18.7.15)されているので、判例は観念的競合だと言います。

 しかし、思い起こせば、

 

  • 東京高裁h18.1.10(児童淫行罪とは併合罪)は上告棄却(最高裁h18.4.12)

ということですから、三行判決での棄却を判例だというのであれば、多数決では併合罪説が判例だということになります。

 現在
  札幌高裁h19.3.8(児童淫行罪と観念的競合)→上告
  大阪高裁h18.10.11(児童淫行罪と併合罪)→上告
  大阪高裁h18.9.21(児童淫行罪と観念的競合)→上告
ということですから、いずれ最高裁が御判断下さるものと思います。