弁護人から「判例はどうなんですか?」との質問を受けた。
検察官は東京高裁H17.12.26(児童淫行罪と観念的競合)の上告が棄却(h18.7.15)されているので、判例は観念的競合だと言います。
しかし、思い起こせば、
- 東京高裁h15.6.4(児童買春罪とは併合罪)は上告棄却(最高裁h18.5.16)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33026&hanreiKbn=01
- 名古屋高裁金沢支部H17.6.9(児童買春罪とは併合罪)は上告棄却(最高裁h18.2.20)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24934&hanreiKbn=01
ということですから、三行判決での棄却を判例だというのであれば、多数決では併合罪説が判例だということになります。
現在
札幌高裁h19.3.8(児童淫行罪と観念的競合)→上告
大阪高裁h18.10.11(児童淫行罪と併合罪)→上告
大阪高裁h18.9.21(児童淫行罪と観念的競合)→上告
ということですから、いずれ最高裁が御判断下さるものと思います。