児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

親族による弁護人選任

 親から選任を受けて、被告人からの選任届は未着の事件。
 書記官からは「戸籍謄本か被告人の弁護人選任届を出せ」という再三の催促。

刑訴法第30条〔弁護人の選任権者〕 
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
②被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

 まだ期日まで日はあるのに。
   戸籍以前に親子は親子なんじゃ〜
   戸籍があっても親子は親子なんじゃ〜
   瞼の父母でも親子なんじゃ〜
って粘っていたら、検察官請求証拠が届いて、戸籍謄本がついてきた。