親から選任を受けて、被告人からの選任届は未着の事件。
書記官からは「戸籍謄本か被告人の弁護人選任届を出せ」という再三の催促。
刑訴法第30条〔弁護人の選任権者〕
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
②被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
まだ期日まで日はあるのに。
戸籍以前に親子は親子なんじゃ〜
戸籍があっても親子は親子なんじゃ〜
瞼の父母でも親子なんじゃ〜
って粘っていたら、検察官請求証拠が届いて、戸籍謄本がついてきた。