児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士の記名押印しかない弁護人選任届

 捜査段階でも記名押印でやってますけど。文句言われたら弁護人が署名して。

弁護人が被告人の署名を代書した事由が付記されていない弁護人選任属の効力
S26.6.8最高(二小)判(最刑集五−七−一二五七)
〈判決要旨)
被告人の署名は弁護人が代書したものと認められる弁護人選任屈に代書の事由が付記されていない瑕疵があっても、右弁護人が異議なく公判に立ち会って弁論し、また被告人にも異議がなかった場合には、該弁護人選任届は無効ではない
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弁護人選任届の被告人又は弁護人の表示が記名である場合の弁護人選任届の効力
S28.2.19最高(一小)決(最刑集七−二−二四二〉
弁護人選任届の被告人又は弁護人の表示が記名であっても、右弁護人が異議なく公判に立ち合って弁論し被告人にも異議がなかった場合には、該弁護人選任届は無効ではない。
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被告人の署名のない弁護人選任届によってした被告人の弁護人選任の効力
S40.7.20 最高(三小〉決(最刑集一九−五−五九一)
(決定要旨〉
氏名を記裁することができない合理的な理由がないのに、署名のない弁護人選任届によってした被告人の弁護人選任は、無効である
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被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人選任の効力と憲法三七条三項
S44.6.11最高(一小〉決(最刑集二三−七−九四一〉
(決定要旨〉
氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない弁護人選任届によってした弁護人選任を無効と解釈しても、憲法三七条三項に違反しない。