明日から、関東地方で接見し、沖縄行って、関西地方で接見しという予定ですが、被告人に呼ばれているので、休日に接見できるように、「弁護人となろうとする者(刑訴法39条1項)」と自称しています。
条解刑訴法
弁護人になる依頼を受けたがまだ選任手続が完了しない者
ということなので、最終的に受任するのかは未確定です。
刑訴法
第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。