児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者の選任意思と家族の選任意思が食い違う場合

 弁護士は受ける受けないを決められるのですが、
 被疑者・被告人以外にも選任権者があるので、
  本人が頼むと言ってるのに、家族は頼まないと言ってる場合とか
  本人は頼まないと言っている、家族は頼むと言っている場合
が出てきます。
弁護士は困るんですが、そういうときは、弁護士は諾否を即答する必要があって、選任したつもりでいられると致命的にまずいので、経緯を報告する内容と、よく相談して決めて下さいという旨の書面を出して、回答を待ちます。

刑訴法
第30条〔弁護人の選任権者〕 
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
②被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

弁護士職務基本規程
(受任の諾否の通知)
第三十四条
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。

 電報代8000円でした。