弁護士は受ける受けないを決められるのですが、
被疑者・被告人以外にも選任権者があるので、
本人が頼むと言ってるのに、家族は頼まないと言ってる場合とか
本人は頼まないと言っている、家族は頼むと言っている場合
が出てきます。
弁護士は困るんですが、そういうときは、弁護士は諾否を即答する必要があって、選任したつもりでいられると致命的にまずいので、経緯を報告する内容と、よく相談して決めて下さいという旨の書面を出して、回答を待ちます。
刑訴法
第30条〔弁護人の選任権者〕
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
②被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
弁護士職務基本規程
(受任の諾否の通知)
第三十四条
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
電報代8000円でした。