[児童福祉法]鳥取家裁(成人刑事事件)もデリヘル専門部

 確認しました。
 年1件しかないので、量刑理由も使い回しです。

  • 自らデリヘル嬢を志したことは被害者の帰責として被告人に有利に評価される。

 少年法37条の問題ですけど、いいかげん、最高裁法務省は現状を調査したらどうでしょう?このままデリヘル専門部でいくのか。