児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[児童福祉法]鳥取家裁(成人刑事事件)もデリヘル専門部

 確認しました。
 年1件しかないので、量刑理由も使い回しです。

  • 自らデリヘル嬢を志したことは被害者の帰責として被告人に有利に評価される。

 少年法37条の問題ですけど、いいかげん、最高裁法務省は現状を調査したらどうでしょう?このままデリヘル専門部でいくのか。