児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)において考慮される児童の帰責性

これを考慮していいのか悪いのかを決着しよう。

 裁判例(↓これじゃ探しようがないけどね)

仙台家裁
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旭川家裁
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札幌家裁
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札幌家裁
札幌家裁
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札幌家裁
札幌家裁
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大津家裁
旭川家裁
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福島家裁郡山
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大阪家裁
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長崎家裁佐世保
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長崎家裁佐世保
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鳥取家裁
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福岡家裁久留米

量刑理由における言及

そもそも風俗嬢を希望する児童の応募によるものであること
児童自ら19才と詐称して積極的に雇用求めたことは被告人に有利
児童が職を求めてきた 被告人の積極性薄い
児童は自ら応募した 抵抗なく売春していた 誘い込んだわけではない"
児童らも金銭を得ようと自ら進んで被告人の元で働いていた
児童が金目当てに応募してきた 積極的に誘い込んでいない
売春は児童が発案したのであり、被告人が誘い込んだものではない
児童は自ら応募した 抵抗なく売春していた 誘い込んだわけではない
児童も自ら淫行する決意している積極的姿勢 
児童自ら19才と詐称して積極的に雇用求めたことは被告人に有利
児童はいやがっていない
強制はない 和やかな雰囲気であった 
児童は自発的に承諾するなど相当の落ち度がある (深夜まで遊び歩く 家出 シンナー求める)
児童も金ほしさから ヘルス上となることを任意に承諾した
被害児童自らデリヘル嬢に応募してきた
被害児童が金銭求めて援助交際してきた 強制もない
少女の援助交際は問題行動