これを考慮していいのか悪いのかを決着しよう。
裁判例(↓これじゃ探しようがないけどね)
仙台家裁
仙台家裁
旭川家裁
旭川家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
札幌家裁
大津家裁
旭川家裁
旭川家裁
福島家裁郡山
福島家裁郡山
大阪家裁
大阪家裁
那覇家裁
長崎家裁佐世保
長崎家裁佐世保
長崎家裁佐世保
長崎家裁佐世保
鳥取家裁
鳥取家裁
福岡家裁久留米
量刑理由における言及
そもそも風俗嬢を希望する児童の応募によるものであること
児童自ら19才と詐称して積極的に雇用求めたことは被告人に有利
児童が職を求めてきた 被告人の積極性薄い
児童は自ら応募した 抵抗なく売春していた 誘い込んだわけではない"
児童らも金銭を得ようと自ら進んで被告人の元で働いていた
児童が金目当てに応募してきた 積極的に誘い込んでいない
売春は児童が発案したのであり、被告人が誘い込んだものではない
児童は自ら応募した 抵抗なく売春していた 誘い込んだわけではない
児童も自ら淫行する決意している積極的姿勢
児童自ら19才と詐称して積極的に雇用求めたことは被告人に有利
児童はいやがっていない
強制はない 和やかな雰囲気であった
児童は自発的に承諾するなど相当の落ち度がある (深夜まで遊び歩く 家出 シンナー求める)
児童も金ほしさから ヘルス上となることを任意に承諾した
被害児童自らデリヘル嬢に応募してきた
被害児童が金銭求めて援助交際してきた 強制もない
少女の援助交際は問題行動