児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪において児童の帰責性に言及したもの(福岡地裁小倉支部)

 言及してもしなくても、考慮していることはわかっているのですが、法定刑で織り込み済みであるのに、被害者の帰責性をどこまで考慮していただけるのかという問題意識です。

被害者14才
量刑理由
被害者らは判断力が不十分な年齢とはいえ、金銭ほしさに安易に被告人らの誘いに乗ったもので軽率であったと言われても仕方がない