児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性器接触行為なのか性交類似行為なのか判然としない事例(松江地裁出雲支部)

 これでは、性器接触行為による児童買春罪にしか読めないんですけど、「自己の性的好奇心を満たす目的で」が判示されていない。理由不備ですね。
 性交類似行為のつもりかもしれないが、それなら、さらに「性交類似」たる事実を認定しないと足りない。
 児童を性的虐待した悪い奴なんだから、手を抜かないで裁かないと。

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・・・の対償供与の約束し性器に接触するなどし、
もって児童買春したものである。

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。