製造罪については、
- 15歳を被利用者とする間接正犯
- 共謀共同正犯
- 教唆
という法的構成になるでしょうか。
被害児童自ら撮影する場合は正犯なのか(正犯の適格性)
メールでコントロールできるか
という論点がありますけど。
実務では正犯扱いでしょう。
とすると
- 共謀共同正犯
- 教唆
になりますね。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20051129ddlk22040160000c.html
中学3年の少女(15)に、裸姿の写真をデジタルカメラで撮りそのメモリーカードを送るように電話で要求し児童ポルノを作った疑い。(沼津署)
毎日新聞 2005年11月29日