中学3年少女に裸の写真撮らせ児童ポルノを作った男逮捕 /静岡

製造罪については、

  • 15歳を被利用者とする間接正犯
  • 共謀共同正犯
  • 教唆

という法的構成になるでしょうか。

 被害児童自ら撮影する場合は正犯なのか(正犯の適格性)
 メールでコントロールできるか
という論点がありますけど。
 実務では正犯扱いでしょう。
 とすると

  • 共謀共同正犯
  • 教唆

になりますね。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/shizuoka/news/20051129ddlk22040160000c.html
中学3年の少女(15)に、裸姿の写真をデジタルカメラで撮りそのメモリーカードを送るように電話で要求し児童ポルノを作った疑い。(沼津署)
毎日新聞 2005年11月29日