児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-12-10から1日間の記事一覧

児童にライブで裸画像を送信させた行為について、録画した者を児童ポルノ製造罪の単独正犯、録画しなかった者を公然わいせつの教唆として検挙した事例(埼玉県警)

オッサンに頼まれた児童が自由意思で裸画像を送信した場合には、児童が公然わいせつの正犯となって、頼んだ方が教唆犯になります。録画も承諾していた場合には、児童は、4項製造罪の共同正犯になります。児童を正犯にするという構成は被害児童を処罰するこ…