児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童にライブで裸画像を送信させた行為について、録画した者を児童ポルノ製造罪の単独正犯、録画しなかった者を公然わいせつの教唆として検挙した事例(埼玉県警)

 オッサンに頼まれた児童が自由意思で裸画像を送信した場合には、児童が公然わいせつの正犯となって、頼んだ方が教唆犯になります。録画も承諾していた場合には、児童は、4項製造罪の共同正犯になります。児童を正犯にするという構成は被害児童を処罰することになるのであまりはやりません。
 製造被疑者の弁護人としては児童の正犯性を強調することになります。本件の場合は、警察も公然わいせつ罪では正犯になるという見解なので、説得的です。
 公然わいせつ構成よりも、青少年条例のわいせつ行為を取った方が、被害者性を強調できて、法定刑が重くなります。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/shutoken/20190117/1000024069.html
女子中学生に裸動画配信させたか
01月17日 11時43分
インターネットでリアルタイムで動画を配信できるサービスを利用していた女子中学生に服を脱ぐよう要求し裸の動画を配信させたなどとして、埼玉県警察本部は43歳の男を児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕しました。
逮捕されたのは、容疑者(43)です。
捜査関係者によりますと、容疑者は去年5月、インターネットでリアルタイムで動画を配信できるサービスを利用していた女子中学生に服を脱ぐよう要求し裸の動画を配信させたうえ、自分のパソコンに保存したとして、児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。
調べに対し、容疑を認めているということです。このサービスはスマートフォンなどで撮影した動画をリアルタイムで配信し、視聴していた人からメッセージをもらうことができる仕組みで、若者を中心に人気が高まっているということです。
警察がサイバーパトロールで女子中学生の動画を見つけ、通信記録の解析などから容疑者が服を脱ぐよう要求するメッセージを送った疑いがあることがわかったということです。
また、警察は、容疑者と同じように女子中学生に服を脱ぐよう要求したとして、49歳と55歳の男2人も公然わいせつ教唆の疑いで書類送検しました。