2005-10-24 7条3項製造罪の公訴事実・罪となるべき事実に「姿態をとらせ」を記載しなかった事例(静岡地裁H17) 児童ポルノ・児童買春 だれも、法文を確認しなかったのでしょうか? 第7条(児童ポルノ提供等) 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 写真・ビデオを見ながら「・・・という姿態をとらせ」と書けば済む話です。 想像力を働かせないとわからないというのは、訴因・罪となるべき事実の話ではアウトです。