児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

7条3項製造罪の公訴事実・罪となるべき事実に「姿態をとらせ」を記載しなかった事例(静岡地裁H17)

 だれも、法文を確認しなかったのでしょうか?

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 写真・ビデオを見ながら「・・・という姿態をとらせ」と書けば済む話です。
 想像力を働かせないとわからないというのは、訴因・罪となるべき事実の話ではアウトです。