児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2022-07-06から1日間の記事一覧

罪となるべき事実自体から、姿態をとらせて製造罪が成立するのに、ひそかに製造罪で有罪にしている事例(某地裁)

報道された事案ですが、罪名が怪しいので判決を閲覧してきました。 こういう法文の並びで5項が「5前二項に規定するもののほか、ひそかに・・・」となっている場合、5項製造罪(ひそかに製造罪)は、提供目的がなく、姿態をとらせていないことが要件になりま…