児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いわゆる「盗撮もの」の販売(提供罪)は犯情重い。(秋田地裁)

 この事件の生成物件が児童ポルノであるかどうかは知りませんが、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000011-jij-soci
小学教諭が盗撮=女児スカート内狙い逮捕

 盗撮と思われる児童ポルノとわいせつ図画の販売について、盗撮であること(対象者の承諾を得ていないこと)は「犯情良くない」と評価されています。

 その反面、盗撮の場合は「姿態をとらせ」とはいえないので3項製造罪が適用されません。生成物が「児童ポルノ」であっても。

第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。

 この点、児童ポルノ法が何を目指しているのか理解不能です。