この事件の生成物件が児童ポルノであるかどうかは知りませんが、
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051024-00000011-jij-soci
小学教諭が盗撮=女児スカート内狙い逮捕
盗撮と思われる児童ポルノとわいせつ図画の販売について、盗撮であること(対象者の承諾を得ていないこと)は「犯情良くない」と評価されています。
その反面、盗撮の場合は「姿態をとらせ」とはいえないので3項製造罪が適用されません。生成物が「児童ポルノ」であっても。
第7条(児童ポルノ提供等)
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
この点、児童ポルノ法が何を目指しているのか理解不能です。