「確かに払う」という約束をするのが犯罪ですが、払うつもりがないのに騙すと「約束」はあることにされて更に重くなる。
騙しに騙して騙しきった場合、準強姦罪までいくかと思いきやそこまではいかないようです。
なお、携帯電話機とか携帯電話利用料金とかは「対償」としてよく登場します。被害児童の意識では「児童の性」はそんなものなんですか?
買春で信大生 逮捕
2005.10.13 朝刊 16頁 長野版 (全165字)
携帯電話を買い与えるうその約束をして誘い出し、市内のホテルでわいせつな行為をした疑い。
中日新聞社