児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

対償として携帯電話を供与した事例(北海道)

 電話機だけをもらっても、使えないわけだから、正確に言えば、「携帯電話契約者の地位」とか「携帯電話を利用できる利益」というべきですよね。
 北海道の先生も多いですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061002-00000055-mai-soci
<児童買春>「彼女がほしかった」高校教諭逮捕 北海道
容疑者は行為後に、携帯電話と交通費として1万円を渡していた。
 女子生徒に渡した携帯電話は容疑者が新規契約し、使用料金も支払っていた。容疑者がその後も女子生徒を誘い続けたため、女子生徒が家族に打ち明け、同署に相談していた。

帯広警察って、ついこの前に行ってきました。吉野屋の向かい。六花亭の近所。
http://map.yahoo.co.jp/pl?lat=42%2F55%2F47.104&lon=143%2F12%2F22.705&layer=1&sc=2&ac=01207&p=%C2%D3%B9%AD%B7%D9%BB%A1&size=l&pointer=off&mode=map


追記
 携帯電話については判例になっています。

阪高裁H15.9.18
しかしながら,①については,被告人は,捜査段階において,携帯電話機を買ってやる約束をしたが,被告人名義で契約するわけにもいかないし,時間もないので,携帯電話機の代わりに現金を交付するつもりであったとの供述をしており,その内心の意思いかんにかかわらず,被告人が被害児童に対して携帯電話機を買い与える約束をして性交に応じさせたことは関係各証拠に照らして明らかであるから,対償の供与の約束があったというべきであり,また,仮に携帯電話機の本体価格が無料であったとしても,取得するには契約手数料等が必要である上,携帯電話機にはその通信回線利用の権利が伴っているから,経済的価値が認められることもいうまでもないところであって,原判決が対償の供与の約束があったと認定したことに誤りはない。