児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「対償」の例

 こういう項目を把握している人は少ないと思うので、紹介しておきます。
 「対償」を特定していない判決も多いのですが、「対償」で一番多いのは現金です。

 何でもありみたいですね。何にでも釣られる。
 身体的成熟とは別に、児童の判断能力というのはそんな程度です。そこに法的保護の必要性がある。

第2条(定義)
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

こういう小遣いで数回釣って、支配関係が出来てしまうと、「対償」は必ずしも不要になります。
そういう同一児童に対する児童買春罪と青少年条例違反罪の併合の事例が多く見られます。