たくさん起訴されて、いつになるかわかりませんが、判決書の閲覧が大変だなぁと思って見ています。
ほとんど国選弁護事件だと思いますが(地裁・家裁では奈良、控訴されると大阪の弁護士が国選でつきますが)、製造・販売のフルコースの場合は、罪数にこだわって欲しいですけどね。
家裁の児童福祉法違反(淫行させる行為)もあったと思いますが、そっちも児童ポルノ罪との罪数と管轄と包括一罪の範囲・・・と論点がたくさんあります。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nara/news/20050826ddlk29040386000c.html
暴力団員ら3被告=同法違反容疑で逮捕、起訴。同シリーズを市場で入手して無断複製し、今年6月、DVD1枚(2200円)を大阪府内の男性に売ったとされる。
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提供罪が併合罪で累犯だと処断刑期は重くなります。
この「複製行為」を製造罪として立件しているのでしょうか?
番号付けてシリーズ化したのは製造犯人じゃなくて、無断複製者だという話があります。