児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-08-27から1日間の記事一覧

ホームページに画像を掲載するという現象

違法情報をwebに掲載した場合の現象面については、刑事裁判所では、ここから説き起こす必要がある。 市販の概説書では法律家には理解しがたかったり不同意にされるおそれがあるので、ここは大橋検事に説明してもらうのが手っ取り早い。 もともと情報はサーバ…

関西援交事件、捜査終結

たくさん起訴されて、いつになるかわかりませんが、判決書の閲覧が大変だなぁと思って見ています。 ほとんど国選弁護事件だと思いますが(地裁・家裁では奈良、控訴されると大阪の弁護士が国選でつきますが)、製造・販売のフルコースの場合は、罪数にこだわ…

仙台「検討」、横浜は大論争=弁護士会、都市名から県名へ

北海道が別れているのだから、会を二分、三分してもよさそうなものですが。 そもそも「県名」に変えるって、今や人も物も情報も法律関係も都道府県境を行き行きなのに、「都道府県」という廃藩置県の枠組みを死守しているのもどうかと思いますけど。行政じゃ…

客体の有体物性の論証

大阪高裁H15.9.18の控訴理由の一部です。 学説・判例よりも裁判例のほうが説得力あるようです。 理屈としては、わいせつ図画罪についても使えます。 名古屋のメール送信事件はどうなったんでしょうか? 法令適用の誤り(有体性がない電子データは児童ポルノ…