児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

<長女にわいせつ>三重県在住の39歳男を逮捕 神奈川県警

 児童虐待には性的虐待もありますので、法律の想定の範囲内

「7才児童の画像」というのは、性欲刺激要件が減少するので、児童ポルノ(2号・3号)になりにくいです。1号なら支障なし。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050427-00000133-mai-soci


児童ポルノ犯が自慢したいというのは、
児童ポルノ愛好家の世界では、新作・衝撃作を持っていると地位が高くなるからだとか。


この記事については、不意打ちで、毎日放送ちちんぷいぷい」の取材を受けた。
http://mbs.jp/puipui/index2.html
1 父が娘と風呂にはいるとかスキンシップを図るのは、児童福祉法違反(淫行させる行為)か?
2 自分で淫行するのも「淫行させる」のか?
という素人なりの、難しい質問が来た。
 こっちもそんなことばっかり考えているわけじゃないので、文献を読んだ。


http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kanagawa/news001.htm
容疑者は、一昨年からインターネット上に児童ポルノ画像を投稿できる掲示板を主宰し、参加者は掲示板から自由に画像をダウンロードできたといい、県警では今後、掲示板に参加していた約20人も追及する。

 みんながDLできるということを考えると、画像掲示板に載せるのは、実質的には「公然陳列」というより「提供」ですよね。