児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「定期刑は少年法違反」と控訴=強姦で求刑より重罰判決−大阪地検

 我が眼を疑いましたが「検察官控訴」ですね。
 被告人は控訴したかな?
 少年法52条1項本文を適用すれば不定期刑なんですけどね。
 52条1項本文は任意規定なんですかね?

少年法
第51条(死刑と無期刑の緩和) 
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
第52条(不定期刑)
少年に対して長期三年以上の有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、その刑の範囲内において、長期と短期を定めてこれを言い渡す。但し、短期が五年を越える刑をもつて処断すべきときは、短期を五年に短縮する。
2 前項の規定によつて言い渡すべき刑については、短期は五年、長期は十年を越えることはできない。
3 刑の執行猶予の言渡をする場合には、前二項の規定は、これを適用しない。

 判例も適用しないと法令違反だと言ってますね。

最高裁判所判決/昭和38年(あ)第3221号
昭和39年8月27日
しかし職権をもつて調査すると、原判決は、第一審判決を破棄、自判するにあたり、昭和一九年一一月二五日に生れた被告人を、当時
すでに成年に達したものと誤認して、被告人に対し本来適用すべき少年法五二条一項を適用せず、定期刑である懲役一年六月の実刑
科した違法のあることが、記録上明らかであり、右の法令違反は、判決に影響を及ぼすことが明白であつて、原判決を破棄しなければ
いちじるしく正義に反するものと認められる。
 よつて、刑訴四一一条一号、四一三条本文にしたがい、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。