児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-04-07から1日間の記事一覧

撮影型強制わいせつ罪の量刑調査開始

但し、大阪高裁管内。 最高裁から事件番号をもらってきました。 撮影型というのは、1%もないような気がするんですけどね。撮影が「わいせつ行為」なら、児童ポルノ製造とは観念的競合になるはずだという論拠になるんですが、今、奥村が一人で唱えても、「…

製造行為と児童淫行行為は重ならない。

罪数処理について、最高裁に判断を仰いでいます。 淫行と姿態とらせて製造が重なるのかということなんですが、最高裁H18.2.20の解説は、調査官が書いたんだと思いますが、これだと、「姿態をとらせ」は3項製造罪(姿態とらせて製造)の実行行為ではないとさ…