児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童福祉法違反で地裁に起訴され求刑3年」

 示談交渉の末の逮捕。弁護士が受任していたら弁護過誤に問われそうです。刑事事件としての対応を先行させることが不可欠です。
 教職員-生徒の場合は、支配関係の立証・認定は容易ですから。

 少年法37条1項4号があるので児童福祉法違反が地裁にかかることは稀です。
 例外は、同条2項の場合です。牽連犯とか観念的競合とかで児福法の刑が適用されない場合。

わいせつで中学講師を逮捕 示談金払えず警察に相談
2005.02.03 共同通信 (全302字)  共同通信社

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立川の淫行:教え子にみだらな行為、被告に懲役3年を求刑 −−初公判 /東京
2005.04.16 地方版/東京 23頁 (全168字)  毎日新聞社
初公判が15日、地裁八王子支部であった

少年法第37条(公訴の提起) 
次に掲げる成人の事件については、公訴は、家庭裁判所にこれを提起しなければならない。
一 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)の罪
二 未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の罪
三 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条又は第六十三条に関する第百十八条の罪、十八歳に満たない者についての第三十二条又は第六十一条、第六十二条若しくは第七十二条に関する第百十九条第一号の罪及び第五十七条から第五十九条まで又は第六十四条に関する第百二十条第一号の罪(これらの罪に関する第百二十一条の規定による事業主の罪を含む。)
四 児童福祉法第六十条及び第六十二条第五号の罪
五 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条及び第九十一条の罪
2 前項に掲げる罪とその他の罪が刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある事件については、前項に掲げる罪の刑をもつて処断すべきときに限り、前項の規定を適用する。

刑法
第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
1 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。