難しい問題ですが、重い罪なのではっきりさせたい。
児童ポルノ提供罪を「前提犯罪」というからには、隠匿行為の前か後かで提供罪が成立しないとだめでしょう。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
一 財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
5 この法律において「薬物犯罪収益」とは、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第三項に規定する薬物犯罪収益をいう。
6 この法律において「薬物犯罪収益に由来する財産」とは、麻薬特例法第二条第四項に規定する薬物犯罪収益に由来する財産をいう。
7 この法律において「薬物犯罪収益等」とは、麻薬特例法第二条第五項に規定する薬物犯罪収益等をいう。
第10条(犯罪収益等隠匿)
犯罪収益等(公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。以下この項及び次条において同じ。)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(同法第二条第二項に規定する罪に係る資金を除く。)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
実際の事件では、物は配達されていて、代金が前払いなだけなんですが、既遂時期の問題と、前提犯罪の既遂は隠匿罪の成立要件か、どういう性格の要件なのかという問題で解釈が分かれます。
大阪地裁は前提犯罪の既遂未遂を問わないといい、半田支部は事後的に既遂になることが必要だと言っています。係属中の地裁支部が、半田支部説を採用すればうれしいです。
大阪地裁h19.12.21
判示第3の事実について、弁護人は、?入金された各金額にDVDの送料も含まれているから、その分は犯罪収益にあたらない、?本件DVDの提供代金は、前払いであり、入金された時点では、提供罪に着手していなかったから、犯罪収益にあたらない旨主張する。しかし、?犯罪収益とは犯罪行為により得た財産をいうところ、本件で問題となっている財産は、被告人が児童ポルノの販売代金として購入者に振り込み入金させたものであり、仮に後日その金額の中から、送料が支出されたとしても、受領した金額の全てが犯罪収益にあたると解すべきである。また、?法の趣旨に照らすと、当該財産を取得した時点で、前提となる犯罪が既遂になっていることは要しないと解すべきである。したがって、弁護人の各主張は理由がない。
名古屋地裁半田支部H15.5.8
犯罪収益規制法2条2項1号は,財産上不正な利益を得る目的で犯した児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項の罪(児童ポルノ販売罪.別表59号)の犯罪行為により得た財産を「犯罪収益」にあたると規定しており,児童ポルノ販売罪の未遂罪は処罰の対象とされていないから,児童ポルノ販売罪を前提犯罪とする「犯罪収益」といえるためには,児童ポルノ販売罪が既遂に達していることを要すると解される。しかしながら、このことは,犯罪収益規制揺10条1項に規定する犯罪収益の取得につき事実を仮装する行為を実行する段階において,前提犯罪である児童ポルノ販売罪が既遂に達していることを要すると解するものではない。すなわち、児童ポルノ販売罪の実行行為により得た財産の取得につき事実を仮装し,その後に児童ポルノ販売罪が既遂に達した場合は,その既遂時点において,当該仮装行為が,「犯罪収益の取得に関する仮装行為」と法的に評価されることになると解するべきである。なぜなら,まず第1に,犯罪収益規制法10条は,金融機関を経由することによって犯罪収益をクリーンな外観を有する財産に変えて前提犯罪との関係を隠匿し,あるいはこれらの財産を隠匿する行為は,将来の犯罪活動に再投資されたり,事業活動に投資されて合法的な経済活動に悪影響を及ぼすなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にすることから,これを処罰する趣旨の規定であるところ,犯罪収益の取得は,経験上必ずしも前提犯罪の完了後に行われるものではなく,犯罪遂行の過程においてされることが往々にしてあるから,このように解釈しなければ法め趣旨は達成できない。第2に,前提犯罪の完了を目指して着手した実行行為により得た財産は,取得時点において,既に将来犯罪収益となることが予定されているものであるから,その帰属を仮装する行為は,後に当初の予定どおり前提犯罪が完了したときには,遡って犯罪収益につき事実を仮装した行為にあたると評価するのは自然であり,かつ合理的な見方であるといえるからである。よって,弁護人の主張は採用できない。
検察庁はわからないそうです。
秋山実「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条1項の犯罪収益等隠匿罪を積極的に適用した一事例」研修第662号
(2) 偽ブランド商品の販売について,代金前払いで振込送金された場合の犯罪収益性の有無について
本件のようにインターネットを利川した商品の販売の場合,通常,売主は,顧客にその代金を前払いさせ,その振り込みを確認してから商品を送付することが多いと思われますOそうでないと売主としては販売代金の回収ができない危険性があるからです。
本件でも,被告人が代金の振り込みを・確認してから偽ブランド品を顧客に送付して販売していたとするならば,代金の振り込みがあった時点をとらえれば,まだ偽ブランド品は送付されていないですから,はたして当該振込金は「犯罪収益」に該当しないのではないかという問題があり得ます。
犯罪行為により得た財産は犯罪収益隠匿罪の客体である「犯罪収益」であるところ,本件のような代金前払いの場合,振り込みの時点では偽ブランド品はまだ送付されていないので,「譲渡」ないし「引き渡し」による商標権侵害という犯罪行為は成立しておらず,振込金も犯罪収益といえないのではないかという問題です。
この点に関連して.児童ポルノを内容とするCD-Rをインターネットを通じて販売し,代金を仮名口座に前払いで振り込ませ,その後に当該CD-Rを送付して販売した事例につき,児竜ポルノ販売罪の実行行為により得た財産の取得につき事実を仮装し,その後に児童ポルノ販売罪か既遂に達した場合は,その既遂時点において当該仮装行為が犯非収益の取得に関する仮装行為と法的に評価されるとした裁判例があります(注7 名古屋地裁半田支部H15.5.8)。
この判示によれば,犯罪収益取得は,経験上必ずしも前提犯罪の完了後に行われるものではなく,犯行の過程においてなされることが往々にしてあり,上記のように考えないと犯罪収益等隠匿罪が設けられた趣旨が達成できないこと,また,前提犯罪の完了を目指して着手した実行行為により得た財産は,取得時点において,将来犯罪収益となることが予定されているのであるから,その帰属を仮装する行為は,後に当初の予定どおり前提犯罪が完了したときには,遡って犯罪収益につき事実を仮装した行為に当たると評価するのか合理的であるということを根拠としています。
事例研究の討議においては,研修員のほぼ全員が,結論的にはこのような場合でも犯罪収益に該当するという意見で一致していました。しかし,その根拠付けに関し, 上記裁判例のような考え方に対しては,そもそも前提犯罪が完丁したときに遡って犯罪収益につき事実を仮装した行為に該当するという解釈が成り立つのか,また,当該CD-Rが送付されない間は法律関係かいつまでも確定しないのではないかという意見もありました。
難しい問題ですが,討議では,前提犯罪により得た財産についてその帰属を仮装隠匿する行為が,その捕捉を困難にし,将来の犯罪活動への再投資等のための犯罪収益の保持・運用を容易にすることから,犯罪収益等隠匿罪が独立して処罰対象とされたという趣旨に照らせば,法の定める前提犯罪の対価としての趣旨で得た財産である限り,前提犯罪が成立したか否か,既遂に連したか再かに関わらず,法益を侵害することには変わりはないはずであるから,犯罪収益性が認められるのではないかとする意見も出されており,この点は今後なお検討すべき課題であると思われます
「財産上の不正な利益を得る目的で犯した別表に掲げる罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産」というので別表をみると、殺人とか放火の予備・未遂については、財産上の不正な利益を得る目的で犯した未遂・予備罪の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産を犯罪収益としていて、基本犯の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産を犯罪収益とはしていませんよね。
それなら、未遂・予備罪がない場合には、未遂・予備の段階では、基本犯の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産を犯罪収益とは言わないのです。
さらに進んで、基本犯が既遂になれば、基本犯の犯罪行為により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産として犯罪収益になるのです。
別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係)
一 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪
二イ 刑法第百八条(現住建造物等放火)、第百九条第一項(非現住建造物等放火)若しくは第百十条第一項(建造物等以外放火)の罪、同法第百十五条の規定により同法第百九条第一項若しくは第百十条第一項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第百十条第一項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
ロ 刑法第百三十七条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第百三十九条第二項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
ハ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)若しくは第百四十九条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第百五十三条(通貨偽造等準備)の罪
ニ 刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第百五十七条第一項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第百五十八条(偽造公文書行使等)の罪、同法第百五十九条第一項(有印私文書偽造)若しくは第二項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百六十一条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
ホ 刑法第百六十二条(有価証券偽造等)又は第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
ヘ 刑法第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
ト 刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)の罪
チ 刑法第百八十六条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
リ 刑法第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
ヌ 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
ル 刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
ヲ 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
ワ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
カ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三条(未遂罪)の罪
ヨ 刑法第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
タ 刑法第二百五十三条(業務上横領)の罪
レ 刑法第二百五十六条第二項(盗品有償譲受け等)の罪
ソ 刑法第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
三 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
四 商法第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
六 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪
七 削除
八 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪
九 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
十 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪
十一 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪
十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪
十三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
十四 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十九号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪
十五 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪
十六 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪
十七 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪
十八 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪
十九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪
二十 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
二十一 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪
二十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
二十三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
二十四 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪
二十五 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
二十六 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
二十七 削除
二十八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪
二十九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪
三十 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)の罪
三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪
三十二 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪
三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
三十四 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪
三十五 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
三十六 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪
三十七 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪
三十八 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪
三十九 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪
四十 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪
四十一 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪
四十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一号(無許可廃棄物処理業)、第五号(名義貸し)、第六号(廃棄物処理施設の無許可設置)若しくは第八号(不法投棄)又は第二十六条第五号(産業廃棄物の処理の受託)の罪
四十三 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
四十五 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪
四十六 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(生物兵器等の使用等)又は第十条(生物兵器等の製造等)の罪
四十七 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪
四十八 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第一項に係る同法第五十九条第一号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
四十九 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第百四十八条(仮装取引等)の罪
五十 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪
五十一 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪
五十二 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
五十三 サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪
五十四 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪
五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第五百四十九条(詐欺更生)の罪
五十六 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪
五十七 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪
五十八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条(発起人、取締役等の特別背任)、第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第六項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
五十九 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪
六十 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条(詐欺再生)の罪
六十一 ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成十二年法律第百四十六号)第十六条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
六十二 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪
六十三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
六十四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条(資金提供)又は第三条(資金収集)の罪
六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
六十六 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条(詐欺更生)の罪
六十七 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条から第五十二条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
六十八 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条(詐欺破産)の罪