2005-04-17から1日間の記事一覧
この点については、言いたいことがたくさんあります。 合目的的解釈としては、児童ポルノ・児童買春については、できるだけ児童の保護に厚い解釈が採られるべきであり、 罪数についても併合罪、管轄についても家裁ということだと考えています。対立利益はど…
示談交渉の末の逮捕。弁護士が受任していたら弁護過誤に問われそうです。刑事事件としての対応を先行させることが不可欠です。 教職員-生徒の場合は、支配関係の立証・認定は容易ですから。 少年法37条1項4号があるので児童福祉法違反が地裁にかかることは…