児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害図書で罰金1320万 異例の高額、鎌倉簡裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050112-00000198-kyodo-soci
被告らはこれまでも同様の犯行を繰り返し、検察側は悪質な犯行として各収納行為を自販機ごとに1罪とし、併合罪を適用

 「収納罪」というのは、悪質だと併合罪、そうでない場合は(包括)一罪なんですか?
 保護法益も、青少年に有害でない環境という社会的法益ですし、「業者」がやってて、毎日見回って時々商品を補充してるんだから、営業犯で一罪だと思います。
 罪数なんてだれも主張してないようですけど。

神奈川県青少年保護育成条例
http://k-base03.pref.kanagawa.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml2098051061.0.Mokuji.0.0.DATA.html#MOKUJI_TOP
有害図書類及び有害がん具類の自動販売機等への収納禁止)
第11条 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けを営む者(以下「自動販売業者」という。)は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又はがん具類が有害図書類又は有害がん具類に該当することとなつたときは、直ちに当該有害図書類又は有害がん具類を自動販売機等から撤去しなければならない

第30条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第5項の規定に違反した者
(2) 第8条第3項の規定による命令に違反した者
(3) 第9条第4項の規定に違反した者
(4) 第11条第1項又は第2項の規定に違反した者

判例は、自動販売機ごとに包括して評価しているようです。自販機が違えば、併合罪
東京高等裁判所平成12年2月16日
東京高等裁判所平成11年5月27日