児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014-07-08から1日間の記事一覧

東京都青少年の健全な育成に関する条例の下着買受罪につき、「18歳未満であることを認識していなかったのであれば,罪にはならない」という誤回答

まるで当直のような弁護士から早朝でも15分で回答が付くのですが、法文を確認していないので間違っています。素人以下です。 東京都青少年の健全な育成に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html (着用済み下着等の買受け…

改正法の児童ポルノ所持禁止規定は、自画撮の児童にも適用される。

所持・保管が性的虐待だという規定ですが、自虐行為も禁止ということでしょうね。 児童が製造なんてしようものなら、製造罪で検挙ということで。 立法者はなんで、児童自身が追い込まれるような条文にしてしまうんでしょうか。あんまり児童の意見を聞いてな…