児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年健全育成条例と避妊具

 自治体それぞれですね。

山口県青少年健全育成条例の解説
(3) 青少年の性交については、様々な意見のあるところであるが、この条例で
は、いわゆる淫行に該当しない青少年の性交については規制していないもので
あるため、避妊具を規制対象としていない。

岡山県青少年健全育成条例の解説 h18.12月
(自動販売機によるがん具等の販売の制限)
第15条の2 自動販売機により避妊用具(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別
表第1に規定する衛生用品のうち知事が別に定めるもの(次条において「指定避
妊用具Jという)を除く)その他主として性に関する器具、がん具で知事が別に
定めるものを販売する者は、当該自動販売機を屋内で、あって常時監視するこ
とができ、かつ、屋外から購入することができない場所以外の場所に設置して
はならない。ただし、当該自動販売機を、法令又はこの条例の規定により青少
年を入場させることが禁止されている施設又は場所で屋外から購入することが
できない所に設置する場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、自動販売機の設置場所の変更
その他必要な措置を命ずることができる。
[解説]
1 第1項の規定中、「薬事法施行令別表第1に規定する衛生用品のうち、知事が
別に定めるもの」として、施行規則第13条で規定している「コンドーム」は、
望まない妊娠の防止と性感染症予防の両面で有効なものをいいい、「男性向け
避妊用コンドーム及び女性向け避妊用コンドームjとされている。条例第14条
第1項第3号に掲げる「性行為を促進又は助長するための器具その他の物品J(イ
ボ付きサック等の特殊コンドーム等)は、含まない。
この項の規定は、医療機器(衛生用品)としてのコンドーム以外の避妊用具、性
に関する器具、がん具を販売する自動販売機の設置場所を制限するものであ
る。なお、コンドームの自動販売機の設置に関する規定を次条に置いている。
「その他主として性に関する器具、がん具で知事が別に定めるものJとは、施
行規則第14条第1項において、「施行規則第12条第2項第1号の器具(性行為を促
進又は助長する器具)及び同項第3号のがん具(性的興味をそそるため性行為を
題材としたがん具)」と定められているものをいう。 (第14条第1項第3号の解
説参照)
「屋内であって常時監視することができJとは、応内(雨戸又はシャッターで閉
鎖する部分の内部)で従業員等が青少年に購入されないよう営業時間内に容易
に監視することが可能であることが必要であり、スーパー、百貨店等の通路階
段の踊り場その他屋内の人気の少ない部分はこれにあたらない。「屋外から購
入することができない場所」とは、物理的に応外(雨戸、壁等の外部)から購入
できない場所であり、壁に窓口等を設けて外部から購入できるような措置をと
らせないための規定である。
また、本条の目的は青少年の健全育成を害するおそれがある物品を販売してい
自動販売機への青少年の接近を防ぐことにあるので、法律又はこの条例によ
って青少年の入場が禁止されている場所については、適用を除外している。
本条の規定は、本県における性感染症の発生動向や人工妊娠中絶率が全国の割
合と比べて高いことから、これらの予防に有効なコンドームに着目し、大人だ
けでなく若者を含めて、入手しやすくする必要があるため、改正されたもので
ある。