児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例の下着買受罪につき、「18歳未満であることを認識していなかったのであれば,罪にはならない」という誤回答

 まるで当直のような弁護士から早朝でも15分で回答が付くのですが、法文を確認していないので間違っています。素人以下です。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第十五条の二 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。

第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
四 第十五条の二第一項の規定に違反した者(第二十四条の四第一号に該当する場合を除く。)

第二十八条 
第九条第一項、第十条第一項、第十一条、第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の二第一項若しくは第二項、第十五条の三、第十五条の四第二項又は第十六条第一項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第二十四条の四、第二十五条又は第二十六条第一号、第二号若しくは第四号から第六号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
・・・・・・
東京都青少年の健全な育成に関する条例の解説(平成23年7月)
【解説】
本条は、第9条第1項の指定図書類の販売等の制限、第10条第1項の指定映画の観覧の制限、第11条の指定演劇等の観覧の制限、第13条第1項の指定がん具類の販売等の制限、第13条の2第1項の指定刃物の販売等の制限、第15条第1項又は第2項の質受け又は古物買受けの制限、第15条の2第1項又は第2項の着用済み下着等の買受け等の禁止、第15条の3の青少年への勧誘行為の禁止、第15条の4第2項の深夜の青少年の連れ出し等の禁止、第16条第1項の深夜における興行場等への立入りの制限等の規定に違反した場合に、違反者は、その相手方の年齢が18歳に満たない者であることを知らなかったとしても、それを理由として処罰を免れることができないことを規定したものである。
本条でいう「過失」とは、注意すれば相手が青少年であるという事実を認識することができたのに不注意で認識しなかったことをいい、「この限りでない。」とは、過失がないと認められる場合は、消極的に本条の罰則適用を打ち消すとの意味である。
すなわち、年齢確認をした際、当該青少年が他人の身分証明書や年齢を詐称した定期券を提示した場合等で、誰が見ても見誤る可能性が十分あり、見誤ったことに過失がないと認められるような状況にあった場合は、あえて責任を負わせないとしたものである。

http://www.bengo4.com/internet/1073/b_265392/
Q しっかりとした年齢確認を怠ってしまった私は罪に問われるでしょうか。
2014年07月07日 03時56分

A A弁護士2014年07月07日 04時11分
補導され拘留中にこのようなメールを相手に送ってくるものでしょうか?
連絡先まで伝えていますから場合によってはありえますが,その場合,警察から直接相談者に連絡があるようにも思われます。
更にもしこれらが全て真実だったとすれば、やはりしっかりとした年齢確認を怠ってしまった私は罪に問われるでしょうか。
18歳未満であることを認識していなかったのであれば,罪にはならないと思いますが,ただ,18歳未満と認識していたのではないかと,いろいろ聞かれるかもしれません。