販売罪とか所持罪で、被撮影者の被害者性を認めた判決はありませんが(むしろ拒んでいるわけですが)、それでいて撮影内容は被害態様として考慮されるんでしょうか?
強姦されている児童が撮影された児童ポルノと、援助交際している児童が撮影された児童ポルノとを、所持とか販売した場合には、児童が受けた被害を考慮して、罪数判断や量刑をしないとだめですよね。前者が重いはずですよ。
児童ポルノ販売、27歳容疑者逮捕/警視庁
2005.01.12 東京朝刊 30頁 (全242字)読売新聞社
容疑者は今月七日、不特定多数に提供する目的で、小学校低学年とみられる女児が暴行される様子などが映ったDVD一枚を所持していた