児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ販売、27歳容疑者逮捕/警視庁

 販売罪とか所持罪で、被撮影者の被害者性を認めた判決はありませんが(むしろ拒んでいるわけですが)、それでいて撮影内容は被害態様として考慮されるんでしょうか?
 強姦されている児童が撮影された児童ポルノと、援助交際している児童が撮影された児童ポルノとを、所持とか販売した場合には、児童が受けた被害を考慮して、罪数判断や量刑をしないとだめですよね。前者が重いはずですよ。

児童ポルノ販売、27歳容疑者逮捕/警視庁
2005.01.12 東京朝刊 30頁 (全242字)読売新聞社
容疑者は今月七日、不特定多数に提供する目的で、小学校低学年とみられる女児が暴行される様子などが映ったDVD一枚を所持していた