http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050111-00000101-yom-soci
ホントに「偽造専用ソフト」なのかはわかりませんが、ソフトを入手した時点で「器械」準備罪なんじゃないかとか、ソフトを開発した者、中継した者の責任の論点も出てきますね。winny類似。
第153条(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
こういう形の「違法情報」というのもあるのかと思いました。