児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奈良で偽札使用容疑の男、「偽造専用ソフト」を利用

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050111-00000101-yom-soci

 ホントに「偽造専用ソフト」なのかはわかりませんが、ソフトを入手した時点で「器械」準備罪なんじゃないかとか、ソフトを開発した者、中継した者の責任の論点も出てきますね。winny類似。

第153条(通貨偽造等準備)
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

 こういう形の「違法情報」というのもあるのかと思いました。