児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの廃棄処分の話

 単純所持罪の関係で、相変わらず多い質問です。
 現行法でも譲った方は提供罪で、その児童ポルノは「他人の刑事事件に関する証拠」なので、証拠隠滅罪も考えられますね。
 自首による必要的軽減免除とか、なんか、免罪する制度が必要ですよね。

第104条(証拠隠滅等)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 法律で何でも白黒つくかというと、そうでない部分もありますよね。
 そういうやっかいな物を持っているということで、少し、悩んでもらった方がいいかもしれません。