2012-06-10から1日間の記事一覧
確かに法定刑の上限は高いのですが、 刑法第148条(通貨偽造及び行使等) 1行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に…
確かに法定刑の上限は高いのですが、 刑法第148条(通貨偽造及び行使等) 1行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に…