いちおう
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し
行使した
ということになると重いますが学校関係者には犯罪になるんじゃないかという意識は無いようです。
私学と同じだし、権威もないから、文書の内容の真正も要求されないのかもしれません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060122-00000035-kyodo-soci
でたらめ点数を生徒に通知 神奈川の中学教諭
神奈川県藤沢市の市立片瀬中学校で昨年12月、理科を担当する男性教諭(39)が、後期中間試験の「成績カード」にでたらめな点数を記入し、生徒に配っていたことが22日分かった。
第155条(公文書偽造等)
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第156条(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。
第158条(偽造公文書行使等)
第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
先生が虚偽の成績カードを作成しても「公文書なんとか罪」にならないのなら、生徒も勝手が成績カードを作成しても「公文書なんとか罪」にならないことになって、将来的に示しがつかないのではないか。