刑部明「個人情報漏洩に対処する法律」警察時報2005年02号

「情報窃盗」については諸法を適用して処理されています。

 事例を拾うのに重宝している「警察時報」の最新号は、たいてい警察本部の売店で売ってるんですが、警視庁とか大阪府警では弁護士も立ち入れません。立ち読みができないんですよ。
 特定の号が欲しい場合には、警察本部の受付で、書店の人を呼び出して買うしかないですね。それほどのものでもないのですが。