児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着替え盗撮を3項製造罪で検挙した事例(長野県警)

 立法者によれば、3項製造罪の「姿態をとらせ」の要件は、盗撮を処罰しないためだと説明されています。
 撮影者が居ても居なくても、体育の授業の前後に、所定の教室・更衣室で着替えるというのが、「姿態をとらせ」と言えるのかが疑問です。奥村が言っているのではなく、島戸検事の見解です。

島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
イ保護法益
第7条第3項は、児童に第2条第3項各号に掲げる姿態をとらせた上、これを写真等に描写し、よって当該児童に係る児童ポルノを製造する行為が、児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならないことから、これを処罰するものであり、その保護法益は、第一次的には描写対象となる児童の人格権である。加えて、ひとたび児童ポルノが製造された場合には、流通の可能性が新たに生ずることとなり、このような場合には児童を性的行為の対象とする社会的風潮が助長されることになるので、このような意味において、抽象的一般的な児童の人格権もその保護法益とするものである。
・・・
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(注22)。一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
注22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20120613-00000031-ann-soci
教え子女子中学生の裸を撮影 中学校元教師を逮捕
テレビ朝日系(ANN) 6月13日(水)18時42分配信
容疑者は、塩尻市内の中学校に勤務していた2月上旬、校内で女子生徒(14)の着替えをビデオカメラで盗撮した疑いです。警察の調べに対し、容疑者は「個人的に楽しむためだった」などと容疑を認めているということです。「体操着の写真を撮られた」と保護者から相談があり、警察が捜査していました。
最終更新:6月13日(水)18時42分

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000506-yom-soci
発表によると、容疑者は同県塩尻市の中学校に勤務していた2月上旬、校内で女子生徒(14)の裸をビデオカメラで撮影した疑い。捜査関係者によると、生徒の着替えを隠し撮りしていたといい、「間違いありません」と容疑を認めているという。容疑者は3月16日に依願退職した。
 山口利幸・県教育長は「誠に遺憾。事実を確認して適正に対処する」とのコメントを出した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120613-00000027-mai-soci
児童ポルノ>中学生の裸を撮影 元中学教諭を容疑で逮捕
毎日新聞 6月13日(水)11時30分配信
 逮捕容疑は2月上旬、同県塩尻市内で、女子中学生が18歳未満と知りながら裸を動画で撮影し、児童ポルノを作ったとしている。県警によると3月下旬、松本署に匿名の電話があり、捜査していた。2人の間に金銭の授受はなかったという。
 県教委によると、容疑者は3月16日付で自己都合退職した。山口利幸教育長は「事実を確認し適正に対処する」としている。

http://www.shinmai.co.jp/news/20120613/KT120613FSI090012000.html
容疑者の逮捕容疑は、2月上旬ごろ、塩尻市内で女子中学生=当時14歳=の着替えの様子をビデオカメラで撮影し、児童ポルノを製造した疑い。
 同署などは、13日朝、同容疑者を自宅で逮捕するとともに家宅捜索し、ビデオカメラやパソコンを押収、撮影映像などについて解析する。捜査関係者によると、3月下旬に同署に情報が寄せられ、捜査を進めていた。
 容疑者が勤務していた塩尻市内の中学校によると、同容疑者は国語と進路指導を担当。ことし2月に同容疑者が女子生徒を撮影したとの相談がこの学校にあり、事情を聴いたところ、運動着姿をデジタルカメラで撮影したと話したという。ただ、「児童ポルノ」に当たるような画像の撮影は否定していた。
 同校と塩尻市教委は3月中旬、保護者を対象に同容疑者の行為についての説明会を開き、経緯を報告。同容疑者は3月16日付で依願退職した。

http://www3.nhk.or.jp/nagano/lnews/1015792541.html
元教諭は、事件の翌月に依願退職し、退職金も支払われていました。
塩尻市教育委員会によりますと、2月に、保護者から「元教諭が、女子生徒を体操着に着替えさせて写真を撮った」という連絡が寄せられたため、確認したところ、本人が「趣味で撮影した」と認め、その後、退職届を出しました。
教育委員会は、このいきさつを県教育委員会に報告せず、退職届はそのまま受理されたということです。
これについて、御子柴英文教育長は「その段階では、着替えたあとの写真しか確認できず、生徒のプライバシーを守ることを考えた。元教諭にはもう授業を任せられないし、本人が退職の判断をしたという重みも考慮した」と説明しました。
元教諭が逮捕されたことについて、長野県教育委員会の山口利幸教育長は「絶対にあってはならないことで、被害に遭った生徒や保護者に誠に申し訳ない。塩尻市教育委員会から報告がなかったことは遺憾で、容疑が事実であれば、依願退職は認められない。事実関係を確認したうえで、退職金の返還も含め、対応を考えたい」と話していました。

札幌高判H19.3.8
第3事実誤認ないし法令適用の誤りの控訴趣意について
1被告人は本件児童ポルノ製造罪に関して「姿態をとらせ」ていないとの控訴趣意について(控訴理由第1及び第2)
論旨は,要するに,被告人は,児童との口淫等の性交類似行為ないし性交(以下,「性交等」という)の姿態を撮影しているが,児童に姿態をとらせておらず,児童ポルノ製造罪は無罪であるのに,姿態をとらせたと認めて有罪とした原判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認ないし法令適用の誤りがある,というのである。
そこで,検討するに,児童ポルノ法7条3項の「姿態をとらせ」とは,行為者の言動等により,当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい,強制を要しないと解されるところ,関係証拠によれば,被告人は,児童と性交等を行っているが,これらの行為は通常当事者双方の言動により行為に至るものであって,本件においても,被告人が警察官に対し,「(ビデオに撮影した)これらの場面はセックスの一連の行為の一場面であります」と述べているように,被告人は,自ら積極的に児童に性交等の行為を行い,あるいは,児童の性交等の行為に応じる言動をしているのであって,この被告人の言動等により児童は性交等の姿態をとるに至ったと認められる。被告人が児童に「姿態をとらせ」たことは明らかである。
なお,所論は,姿態をとらせる行為は,児童ポルノ製造に向けられた行為であるから,その時点において児童ポルノ製造の目的を要するが,被告人には,その時点において児童ポルノ製造の目的がない,という。しかし,被告人は,児童に性交等の姿態をとらせ,それを録画しているのであるから,正に,児童ポルノ製造行為に向けて姿態をとらせたというべきである。所論は採用できない。
その他所論がるる主張する点を考慮検討しても,姿態をとらせたことを認めた原判決に事実の誤認ないし法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。


追記
 うーんこれだと「姿態とらせた」とも言えそうです。
 ファーストチョイスは、準強制わいせつ罪だと思いますが。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagano/news/20120613-OYT8T01375.htm
県警の発表によると、容疑者は塩尻市立中学校に勤務していた2月上旬、校内で女子生徒(14)の裸をビデオカメラで撮影した疑い。「間違いありません」と容疑を認めているという。捜査関係者によると、容疑者は女子生徒に運動着や水着に着替えるよう頼み、室内に仕掛けたビデオカメラで着替えを隠し撮りしたという。松本署に3月下旬、匿名の情報が寄せられ、捜査していた。容疑者は3月16日に依願退職した。
 県警は13日朝、容疑者の自宅を捜索し、ビデオカメラやパソコンなどを押収、映像の解析を進める。
 塩尻市教委によると、容疑者は国語の教科担任。2月4日午前11時頃、土曜日に登校していた女子生徒を資料室に呼び、「運動着や水着を新調するためデザインを検討している」と言って自分で準備した水着と運動着に着替えさせたうえ、学校備品のデジタルカメラで生徒の写真を撮影した。
 生徒の両親が同10日に学校に相談。学校側が容疑者が使ったメモリーカードを調べたところ、記録が消去されていたために復元し、水着や運動着姿の画像を数十枚確認した。容疑者は「運動着や水着姿の生徒を見るのが好きだった」と話したという。
 隠し撮りで使ったとされるビデオカメラも備品。職員室で幹部職員が管理することになっていたが、自由に持ち出しが可能だった。
 容疑者は赴任4年目で進路指導も担当。資料室にこもりがちで、上司が「職員室で他の教員とも情報交換するように」と注意したこともあったという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120614-00000120-mailo-l20
逮捕容疑は2月上旬、塩尻市の市立中で女子生徒が18歳未満であると知りながら裸を動画で撮影し、児童ポルノ画像を作成したとしている。松本署に3月下旬「生徒の水着姿を先生が撮ったようだ」と匿名の電話で情報提供があり、捜査していた。
 県警は5月28日、任意で提出された百瀬容疑者のパソコンから消去済みの動画データを復元し、容疑が発覚。逮捕後、百瀬容疑者宅を家宅捜索し、他のパソコンやビデオカメラなどを押収した。
 捜査関係者や塩尻市教委によると、容疑者は2月4日午前11時ごろ、校内の相談室で女子生徒に「新しい体操服を作る」などとうそをいい、持参した以前の勤務校の体操服や、水着を着るように指示。その場には立ち会わず、生徒が着替える様子をビデオカメラで隠し撮りしたという。着衣後、容疑者は、生徒の了承を得てデジタルカメラで体操服や水着姿を撮影した。当日は土曜で授業はなかった。生徒は、盗撮されたのではないかと不審に感じたという。ビデオとデジカメは学校の備品だった。
 県教委によると、生徒の両親が2月10日「体操着姿を撮られた」と学校に相談。校長らが容疑者や女子生徒から事情を聴き、市教委に報告した。容疑者はその後、出勤したが、授業はせず、3月16日付で県教委に自己都合の理由で退職届を提出。事情を知らない県教委は受理し、依願退職した。
 市教委は5月末、県教委に初めて経緯を報告した。県の山口利幸教育長は取材に「(撮影を)知っていれば、自己退職は受け付けられない」と市教委の対応に疑問を示した。また、5月の報告内容について県教委は「撮影は『着衣の状態だ』と認識していた。(裸の撮影は)知らなかった」と否定。一方、市教委は取材に「県教委に口頭で『警察の任意の捜査で裸の盗撮が分かった』と報告した」といい、見解が食い違っている。
 県教委は容疑者の処分について「退職しているため不可能」といい、退職金は「県条例で返納を命じることができるので検討していく」と述べた。【福富智、大島英吾、小田中大】
 ◇わいせつ絡み逮捕者4人目−−今年
 今年に入り容疑者の逮捕を含め、わいせつに絡む事件での県内の教員・元教員の逮捕者は4人目。今年度、県教委に懲戒免職された教員は3人で昨年度と同数に上る。
 県教委は「日ごろの指導で、教師が生徒から得た『信頼』を利用している事件が多い」と分析する。対策として、教員は初任時▽勤続5年▽同10年−−の計3回の研修でセクハラや体罰などの防止について指導を受け、年1回のセクハラチェックシートで自己点検する。しかし、現状で不祥事防止につながっているとは言い難い。
 県教委は近く第三者を含む「教員のあり方検討会議」を設置する。山口利幸教育長は「教員の人事・評価制度も含めて在り方を見直し、不祥事防止につなげたい」と述べた。【小田中大】

 結果は略式命令(松本簡裁h24.6.22)でした。
 盗撮と言っても、カメラで撮影しているところで着替えを指示すると、「姿態をとらせ」となるようです。

http://mainichi.jp/area/nagano/news/20120623ddlk20040027000c.html
元中学教諭の盗撮:罰金50万円の命令−−松本簡裁 /長野
毎日新聞 2012年06月23日 地方版
 松本区検は22日、着替え中の女子中学生(当時14歳)をビデオカメラで盗撮したとして容疑者を児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)罪で松本簡裁に略式起訴した。被告は罰金50万円の略式命令を受け、即日納付した。
 起訴状などによると、2月4日午前11時半〜午後0時半ごろ、塩尻市立中の相談室で、生徒が18歳未満であると知りながら、持参した以前の勤務校の体操服などを着るように指示。その場には立ち会わず着替えの様子をビデオカメラで隠し撮りし、画像を自分のパソコンに記録し、児童ポルノを製造したとしている。