児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-13から1日間の記事一覧

着替え盗撮を3項製造罪で検挙した事例(長野県警)

立法者によれば、3項製造罪の「姿態をとらせ」の要件は、盗撮を処罰しないためだと説明されています。 撮影者が居ても居なくても、体育の授業の前後に、所定の教室・更衣室で着替えるというのが、「姿態をとらせ」と言えるのかが疑問です。奥村が言っている…

「18歳未満であることを知りながら自己に姦淫させた事実を認めており,一審判決もその理由中で,被告人がMに事実上の影響力を及ぼしている状況下で,各姦淫行為に及んだ事実を認定しているのであるから,証拠上,被告人が上記各日時場所において,Mに対し,「児童に淫行をさせる行為」(児童福祉法34条1項6号,60条1項。以下「児童淫行罪」という。)をした事実は明らかである。したがって,一審裁判所としては,児童淫行罪が10年以下の懲役刑が法定された重大犯罪であり,検察官が本件各公訴事実記載の強姦の訴因に拘泥する態度を示し

主 文 一審判決を破棄する。 被告人を懲役10年に処する。 一審における未決勾留日数中320日を上記の刑に算入する。 理 由第1 検察官の控訴の理由及び弁護人の答弁(以下,「M」につき「M」と,その母である「A」につき「Mの母」ないしは単に「母」…

ダウンロード販売の事例(熊本県警)

大阪高裁にはダウンロード販売は提供罪にあらず公然陳列罪であるという判例が2件あるのですが・・・ 大阪高裁に言わせれば、ダウンロード販売が「わいせつ電磁的記録頒布罪」「児童ポルノ提供罪」だというのは奥村弁護士独自の見解なんですが、大丈夫か? h…