2018-07-04から1日間の記事一覧

 トイレ盗撮行為につき、ひそかに製造罪は被害児童1名1罪として、建造物侵入罪とひそかに製造罪とを牽連犯とした事例(奈良地裁h30.5.1)

長時間カメラ作動されているうちに2名撮影されたのを観念的競合にしています。 「犯情の軽重については、各児童ポルノ製造が各建造物侵入より重いものの、各児童ポルノ製造間の犯情の軽重に差異はないので、児童ポルノ製造の罪の刑で処断」とされています。 …