児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

更衣室とは、人が着衣等を着替える場所のことであり、会社、学校、病院、スポーツジム等の更衣室をいい、洋服店の試着室もこれにあたる。(福井県迷惑行為等の防止に関する条例)

更衣室とは、人が着衣等を着替える場所のことであり、会社、学校、病院、スポーツジム等の更衣室をいい、洋服店の試着室もこれにあたる。(福井県迷惑行為等の防止に関する条例)
「更衣室」であるかぎり、一時的とか、簡易でも含むと解されます。
「その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所」については、「通常」という法文から、ある程度の恒常性が必要だと思われます。解説の例示にもそういう施設が上がっています。

福井県迷惑行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第三条
4 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所にいる人に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該状態の姿態を見ること。
二 当該状態の姿態を撮影する目的で、写真機等(衣服等を透かして見ることができるものを含む。次号において同じ。)を当該状態の姿態を写すことができる位置に置き、または当該状態の人に向けること。
三 写真機等を使用して、当該状態の姿態を撮影すること。
全部改正〔平成二九年条例二四号〕

解説
3) 用語の解釈
『住居、浴場、便所、更衣室」
住居とは、人の起臥寝食の用に供せられている建物をいう。玄関であっても、衣服を着けないでいる場合があることから、ここにいう住居に当たる。
浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場の他、旅館等の浴場、会社やスポーツジム、病院等の風呂場等をいう。
浴場は浴室のみならず脱衣場も含む。
便所とは、公衆便所、会社の便所、官公庁やデパートなどの各種施設に設置されている便所をいう。なお、ここでいう便所とはその全体を指すのではなく、その中の個室に扉で仕切られた部分及び男性が小用を足すための一画が、ここにいう便所に当たる。行為者(被疑者)の犯行場所に限定はないため、例えば行為者(被疑者)が女子便所内に侵入し、個室の外から個室内で用便中の女性を撮影すれば、本項違反となる。
更衣室とは、人が着衣等を着替える場所のことであり、会社、学校、病院、スポーツジム等の更衣室をいい、洋服店の試着室もこれにあたる。
「その他人が通常衣服等の全部または一部を着けない状態でいるような場所」人が通常隠している身体の部分を露出している可能性のある場所をいい、病院の診察室、キャンプ場におけるテント内、ホテルの一室、寝台列車の寝台等がこれに当たる。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1813504
福井県警小浜署は6月23日、医療施設内の更衣室で利用者を盗撮したとして県迷惑防止条例違反(ひわいな行為)の疑いで、同県高浜町放射線技師の男(52)を逮捕した。同署によると容疑を認めている。

 逮捕容疑は同日午前8時ごろ、同県おおい町内の医療施設で、利用者の更衣室に小型カメラを設置し、着替えをしていた県内の20代女性を撮影した疑い。