経由地のサーバーまで特定してます。
「児童を異性交際の相手方となるように誘引した」かどうかは字面で決めるわけですが、「中・高」というのは、この場合、「中学生・高校生」という意味と解釈されるんですね。「中高齢者」じゃなくて。
被告人は,平成15年月14日午前零時39分ころ,
被告人方においてパーソナルコンピュータを使用し, 「さば−とOKです。気軽にメールくださいな。特に中・高の人だったら高額でおっけ−ですよ〜返事をくれたら写メール送ります」旨のデータを、a地に設置されたサーバーコンビュータに、b地に設置されたサーバーコンビュータを経由して、記憶蔵置させcが管理するインターネット異性紹介事業の電子掲示板に上記文言を掲示させて,インターネット接続機能を有するパーソナルコンピュータの利用者が上記文言を閲読可能な状況を設置し,もって,インターネット異性紹介事業を利用して対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引したものである。
罪 名 及 び 罰 条
インタ−ネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反
同法律第16条,第6条第3号