児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)関するガイドライン

 「異性交際」を制限しようとするので、その趣旨を徹底すると、カラオケや食事もアウトになります。
 他方、「異性交際」ではなくビジネスである「モデルやりませんか」だとセーフになりますね。
 今後は「遊びませんか」、「カラオケに行きませんか」なんて書かずに、
   梅田 19時 ?
   高尾山 月見 
みたいになるんじゃないですか。
 これでも、もともと「異性紹介事業」という場なので、人を誘えば、どんな表現でも「異性交際」にされそうです。

http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20382016,00.htm
また、削除対象となる児童誘引行為のガイドラインも規定された。18歳未満の児童に対しては「カラオケにいきませんか」などの書き込みでも削除対象になるなど、具体例が示されている。

http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/02.pdf
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)関するガイドライン
1 条文の解説
インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)については、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号。以下「法」という。)第12条第1項において、次のとおり規定されています。
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに、当該禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
○ 削除の対象となる「禁止誘引行為」とは、法第6条各号において規定されていますが、次の書き込みが該当します。
・児童(18歳未満)を異性交際の相手方となるように誘う書き込み・大人に対し、児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み
○ 「禁止誘引行為」は、性交等に関する文言(「H」、「セフレ」等)や対償に関する文言(「2万」、「¥3」等)を含まないものもその対象となる
ことから、単に児童に関して異性交際の誘引を行えば「禁止誘引行為」に該当します(「遊びませんか」、「カラオケに行きませんか」等)。
○ インターネット異性紹介事業者に削除義務が発生するのは、禁止誘引行為の書き込みがあることを「知ったとき」です。禁止誘引行為の書き込みの存在を知らない場合にまで当該書き込みの削除義務が発生するものではありません。
○ 「速やかに」とは、一律にある時間の長さで規定できるものではありませんが、合理的に考えて「知ったとき」から「すぐ」であることが必要です。
○ 「公衆が閲覧することができないようにするための措置」とは、通常は禁止誘引行為の書き込みを削除することが想定されますが、削除以外の措置であっても、当該書き込みが閲覧できないようになる措置であればその他の措置でも構いません。