児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法を初適用 金沢地検、信金職員を起訴=石川

 出会い系サイト規制法+児童買春罪で、公判請求されるようです
 出会い系サイト規制法の問題点としては、字面だけで(真意が無くても)誘引行為が認定されるということで、まさに表現の自由の制約なんですが、争う被告人も弁護人もいません。
 出会い系の主催者が、客寄せのために、児童からの誘引文言を掲載したら、「誘引」とされた事例も聞いています。

 出会い系サイト規制法+児童買春罪で、一審実刑控訴審実刑→上告まで登り詰めた方も居ますが、出会い系サイト規制法憲法違反は主張していません。どうせ罰金刑なのと、論点しらないのとで。
 
 まあ、いいか。しょせん罰金だから。

出会い系サイト規制法を初適用 金沢地検信金職員を起訴=石川
2004.11.23 東京朝刊 30頁 (全237字)
読売新聞社

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。