児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト規制法施行の功罪

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050221-00000029-imp-sci
 出会い系サイトは危険なことが確認されているわけですが、出会い系サイトを通じて児童が被害に遭った場合、児童側に、出会い系サイト規制法違反があると、裁判所は無視できないので、それは被害児童の帰責事由として考慮されるようになりました。判決の量刑理由にも見受けられる。
 性犯罪被害者が「暗い夜道を歩いていた」とか「誤解受ける言動があった」というのも被害者の帰責事由になりえますが、それは適法。
それでも帰責事由となりうるところ、児童が誘引してたりすると、もはや違法なんです。帰責事由が適法な場合よりも帰責性は重い。
 こんなこと被告人に言わせるわけにはいきませんが(反省していないように受け取られるので)、出会い系絡みの事件の弁護人は、被害者の関与に違法性があれば躊躇せず指摘すべきです。法律家なんだから。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

 誘引する大人を処罰する、誘引する児童を補導するという点では、児童の保護に効果があったのかもしれないですが、児童ポルノ・児童買春被告事件においては、被告人に有利に=被害者に不利に作用しています。